問題
Y会社は、資本金129億円の上場会社であり、A社はその傘下にある子会社である。Y社の代表取締役ZはA社の代表取締役を兼任していた。A社は長期借入金の融資を希望し、X銀行は資金使途を検討した結果、Y社による保証予約を条件として、A社に10億円の貸し付けを行ったが、A社は返済能力を喪失するにいたり、回収不能になった。しかし、ZがY社を代表して保証予約を締結した際、Y社の取締役会による決議(Y社の取締役会規則上1件5億円以上の債務保証および担保権載せて血は、取締役会決議事項とされている)を経ていなかったことが判明した。また、当該融資においてX銀行はY社の(取締役会議事録および確認書の提出を求めるなどの方法により)取締役会決議の有無を尋ねることなしに、本件融資を実行した。
上記の事実に基づき、X銀行はY社に対し、主体的に本件保証予約の履行を求め、予備的にZの不法行為責任を追及して訴訟提起をした。
原告側:Xの代理人として
保証予約の履行および取締役の不法行為責任追及の立論をせよ。
被告側:Yの代理人として
Xの請求を拒む立論をせよ。
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